京都議定書とは
京都議定書とは、正式には「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」といいます。
先進国がそれぞれ2008年〜2012年の間に、温室効果ガスを1990年の水準に戻そうというものですね。
温室効果ガスとして、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PFCs)、六ふっ化硫黄(SF6)の6種類が指定されています
京都議定書については、簡単に説明するのは難しいので以下転載させていただきました。
出典:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
(http://www.jccca.org/)
1994年に発効した気候変動枠組条約では、先進国について1990年代末までに1990年の水準に戻すことが目標とされましたが、それは努力目標であり、法的拘束力をもった削減義務は課されていませんでした。
その後の交渉により、1997年12月に京都で開催された第3回締約国会議(COP3)において、法的拘束力をもった温室効果ガス削減のための議定書が採択されました。京都で採択されたので、「京都議定書」と名づけられました。
その後、京都議定書に関する運用ルール等について交渉が行われ、京都議定書は2005年2月16日に発効しました。残念ながら米国、オーストラリアなどが加わっていませんが、地球全体での地球温暖化対策への第一歩が踏み出されました。
(ここまで)
京都議定書の骨子
京都議定書の骨子は以下の通り外務省ホームページより
- 1.数量目的
- ●対象ガスの種類及び基準年
- ・二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素(1990年を基準年)
- ・HFC、PFC、SF6(1995年を基準年とすることができる)
- ●吸収源の扱い
- ・土地利用の変化及び林業セクターにおける1990年以降の植林、再植林及び森林減少に限定。農業土壌、土地利用変化及び林業の詳細な扱いについては、議定書の第1回締約国会合あるいはそれ以降のできるかぎり早い時期に決定。
- ●約束期間
- ・第1期は、2008年〜2012年の5年間
- ●先進国及び市場経済移行国全体の目標
- ・少なくとも5%削減
- ●主要各国の削減率(全体を足し合わせると5.2%の削減)
- ・日本:−6% 米国:−7% EU:−8% カナダ:−6% ロシア:0% 豪州:+8% NZ:0% ノルウェー:+1%
- ●次期約束期間への繰り越し(バンキング)
- ・認める
- ●次期約束期間からの借り入れ(ボローイング)
- ・認めない
- ●共同達成
- ・欧州共同体などのように複数の国が共同して数量目的を達成することを認める
- ●排出量取引
- ・認める。締約国会合において、ガイドライン等を決定する。
- ●共同実施
- ・先進国間の実施。
- 2.途上国の義務の実施の促進
- ●途上国を含む全締約国の義務として、吸収源による吸収の強化、エネルギー効率の向上等詳細に例示。
- 3.クリーン開発メカニズム
- ●先進国とのプロジェクトにより、途上国の持続可能な成長に資すると共に、右プロジェクトにより生じた温室効果ガス排出の削減を活用することにより、先進国の数量目的達成にも使えることとするもの。
- 4.資金メカニズム
- ●条約で規定された資金メカニズム(GEF)が引き続きこの議定書の資金メカニズムであることを確認。
- 5.発効要件
- ●議定書を締結した国数が55カ国以上であり、且つ締結した附属書T国の1990年におけるCO2の排出量が同年における附属書T国によるCO2の総排出量の55%を越えることを発効要件として規定。
- *(採択されなかったもの)
- ●途上国の自発的な参加についての条文は、途上国の反対により最後の段階で削除され、又、米国が主張していたエボルーションについても見送られた。
京都議定書の全文
京都議定書の全文は以下のページにあります
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